- 失業保険の不正受給とは、失業認定申告書に事実と違う内容を記入して申告し、失業手当を受け取ること。
- 不正受給の処罰は、3倍返し・支給停止・詐欺罪で告発などとても重い。
- 不正受給がばれる理由で一番多いのは通報。
- 本気で就職活動する気がなくても、2回の求職活動実績があれば不正受給にはならない。
失業保険の不正受給がばれる理由で一番多いのは通報です。
友人・知人につい自慢げに話したことで、妬みを買ってしまう。というケースはYahoo知恵袋でも見かけます。
失業保険を受給中は、できるだけバイトはせず、求職活動を正しく申告していくのが安全だと思います。転職サイトのセミナーで求人に応募する方法なら、応募や面接をしなくていいので便利ですよ。
この記事の内容
失業保険の不正受給になる行為
- 労働(バイトなど)したことや、労働によって収入があったことを申告しなかった。
- やってもいない求職活動や、求職活動の内容を偽って申告した。
- 就職していないのに、就職したと申告した。
- 自営業や請負業を始めたり、会社の役員になったことを申告しなかった。
失業保険の不正受給とは、失業認定申告で上のような事実と違う申告で失業手当を受け取ることです。
不正行為として多いのは、失業保険受給中に労働したり収入があったのに申告しなかったというものです。
あと、失業認定申告書にやってもいない求職活動(応募など)を書くという不正も多いようです。
不正受給の罰則(3倍返し)
- 支給停止 不正を行った日以降の支給を停止する。
- 返還命令 不正に受給した金額については、全額返還を命ずる。
- 納付命令 不正に受給した金額の2倍の額の納付を命ずる。
- 財産差し押さえ 返還または納付しないときは、財産を差し押さえる。
- 刑罰 不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪で告発することもある。
失業保険の不正受給は、よく「3倍返し」と言われます。不正受給した給付金額の返還と、不正受給した金額の2倍額を納付するという、合わせて3倍の金額を返すことになるからです。
失業保険の支給も当然、停止されます。
悪質な場合は刑事告発される
失業保険の不正受給の手口が悪質な場合は、詐欺罪で刑事告発されることもあります。
とくに会社が関わって不正受給を行っていたというような規模の大きな不正は、ニュースになることもあります。社会的な影響の大きさを知っておくべきです。
不正受給の処分はかなり重いので、失業認定の申告は正しく行わなければなりません。
失業認定申告書には2回の求職活動実績を正しく記入する必要があります。転職サイトのセミナーを受講して求職活動実績にする方法なら、応募とか面接をしなくてもいいので、申告の不正になる心配もありませんよ。
不正受給がばれる理由
- 失業認定で疑がわれてばれる。
- 友人・知人による通報・密告でばれる。
- ハローワークによる調査でばれる。
失業認定で疑われてばれる
失業認定で提出する失業認定申告書に怪しい部分があれば、それは認定員によって疑われます。
たとえば、「単発バイトで収入があったみたいだけどどういう内容ですか?」「求職活動で応募したというのはどうなりましたか?」など。
認定員が「怪しい」と思うことは、けっこう突っ込んで聞かれます。
髪も整ってないし、どうみても就職活動してるようには見えないと思われると、求職活動実績について疑われることになるでしょう。
失業認定で疑われるとマークされて、あとで労働局によって調査される対象になります。
失業認定に行くときは、面接に行くときのような恰好で行けば「真面目に就職活動している」と見られやすくなります。ごちゃごちゃ揉めるよりも全然いいと思います。
不正受給は通報・密告でばれる
失業保険の不正受給をしているケースを知っている場合、どのように知らせればハローワークは調査してくれるのでしょうか?情報を提供しても本当にハローワークは調査するのでしょうか?
失業保険不正受給している人を通報したいのですが、どこに、どのように通報すべきですか?
失業保険の不正受給は、何処に密告すれば、良いのでしょうか?全体の流れ分かる方、教えて下さい。
失業保険を不正受給している人を見過ごすことができず、通報・密告したい。…という人はYahoo知恵袋でもよく見かけます。
これだけよく見かけるのだから、実際の通報の件数はかなり多いと考えられます。
不正受給の具体的な内容として多いのは、失業手当をもらいながら働いているというものです。申告せずにバイトしていた。知人の会社や店で働いていた。という不正が目立ちます。
ちなみに、不正受給がばれるケースで一番多い原因は「通報・密告」だったという労働局のデータもあります。
他人のことなんだから別にほっとけばいいのではないかと思うのですが、失業手当と給料を二重取りしていることが羨ましくて許せないのかもしれませんね。
不正受給は調査でばれる
- ハローワークによる事業所(会社)への調査・確認
- 確定申告や年末調整など納税データとの照合
- 雇用保険加入期間との照合
労働局(ハローワーク)は不正受給の調査をしています。
失業認定申告で疑わしい部分があればマークされ、そのあと労働局で詳しく調査されることになります。
失業保険を受給中に少々バイトすることは(ちゃんと申告すれば)認められていますが、バイトしたことを申告した人は目を付けられやすくはなるでしょう。
納税データとの照合、雇用保険加入期間との照合は、現在はマイナンバーで容易に紐づけられるため、不正は発覚しやすい状態になっています。
マイナンバーカードで情報がつながったおかげで、税金や社会保険料の納付状況が照合しやすくなっているんですね。
不正受給がばれないこともある
- ハローワーク(労働局)に疑いをもたれなかった。
- 不正受給していることを誰にも話さなかった。
- バイトの給料をお小遣いとしてもらっていた。
失業保険を不正受給しても、ばれないこともあります。
ハローワークに疑いをもたれなかった場合は、そもそも調査の対象にならないので不正がばれないこともあるでしょう。
不正受給がばれる一番多い理由は通報です。友人・知人に不正受給していることを話さなければ、通報されることはありません。
失業保険を受給中にバイトなどをしてこっそり稼ぐ人もある程度いるはずです。その給料をお小遣いとしてもらっているような場合は、帳簿に記載されることもないのでばれないでしょう。
しかし、ばれないまま失業保険を受給できてしまうと、ばれないことをいいことに繰り返すようになるでしょう。繰り返し不正受給をすれば、それだけ処罰も重くなることは知っておくべきです。
不正受給がバレた人
会社倒産のため失業手当を貰っていました。バレないと思い、応募していない企業名を書いて提出しました。
あとで給付調査官に「面接の実績がない。」と指摘され、面接証明書を持って行きました。「後は、審査の上郵送で返事します。」との事でした。
失業認定では毎月2回の求職活動実績を申告する必要があります。この2回の求職活動を続けていくのはけっこう大変なことです。
つい、やってもいない求職活動を失業認定申告書に記入して、失業保険をもらうと不正受給にあたります。
やる気がなくても不正ではない
失業保険を受給するために形だけ求職活動するのは不正になるのか?という疑問を持つ人もいるかもしれません。
本気で求職活動をやる気がなくても、2回の求職活動実績が事実なら不正にはあたりません。
むしろ、「2回も求職活動したのなら就職する気がある」という見方になります。
失業保険を正しく受給したいなら、形だけでも求職活動すれば正しく受給できるということです。
むりに応募したり面接したりしなくても、転職サイトのセミナーで求職活動実績にする方法があります。まだ求職活動を始める気持ちにならない人は、セミナーで求職活動を始めていくのも方法の一つだと思います。
会社ぐるみで不正受給するケース
失業保険を不正受給している人がいます。取締役の友人らしく退職してからも会社に出勤させアルバイト代を払っています。会社ぐるみで「不正受給でもばれなきゃいい」と取締役も本人も思ってるようです。
密告した場合、会社ぐるみなので会社に何かペナルティみたいなのはあるのでしょうか?
失業保険の不正受給を会社ぐるみで行う悪質なケースがあります。よくあるのは、友人・知人の会社でこっそり働いたり、会社の役員に就いて報酬を得たりするケースです。
会社ぐるみで不正受給を行うと、その会社も社会的な制裁(社名が報道されたり、営業停止や取引停止など)を受けることになります。
労働局(ハローワーク)から助成金が出ている会社なら、その助成金も受けられなくなります。
まとめ
- 失業保険の不正受給とは、失業認定申告書に事実と違う内容を記入して申告し、失業手当を受け取ること。
- 不正受給の処罰は、3倍返し・支給停止・詐欺罪で告発などとても重い。
- 不正受給がばれる理由で一番多いのは通報。
- 本気で就職活動する気がなくても、2回の求職活動実績があれば不正受給にはならない。