失業保険の求職活動の嘘がバレたら【調査員に証拠を求められて審査される】

求職活動実績
  • 失業保険の求職活動の嘘とは、やってもいない求職活動を申告したり、求職活動の内容を偽って申告すること。
  • 求職活動の嘘がバレると、労働局から調査員が来て求職活動の証拠を出すように求められ、そのあと審査される。
  • 求職活動の嘘はバレないこともある。すべての申告について調査しているわけではないから。
  • 転職サイトのセミナーで求職活動実績にする方法なら、応募も面接もしないので嘘をつく必要がない。

失業保険の求職活動を申告するときに、嘘を書いて申告する人は少なからずいるようです。

応募していないのに、応募したように見せかけて適当な会社名を書いて申告するのが一番やりやすい求職活動の嘘かもしれません。

でも、求職活動の嘘がバレた人は実際にいます。

求職活動の嘘はバレるのか、バレないのか。気になるところですが、ハローワークが抜き打ちで調査していることは確かです。

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失業保険の求職活動の嘘とは

失業給付の支給を受ける手続きの中で、次に掲げるような不正手段や偽りの申告を行った場合には、(中略)「不正」として厳しい処分が行われます。

求職活動の実績がないにもかかわらず、その実績について事実と異なる申告をしたとき。

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

「事実と異なる申告」とは、失業認定で次のような申告をすることです。

  • やってもいない求職活動(応募や面接)を申告すること。
  • 求職活動の内容(選考過程や日付)をいつわって申告すること。

応募していないのに適当な会社名を書いて申告したり、面接してないのに行ったように書いて申告する。…みたいな嘘をつくことです。

失業保険をもらうために毎月、求職活動を繰り返すのはけっこう大変です。失業認定が近づいているのに「まだ1回しか求職活動してない。」なんてことは、割とよくあることです。

だからといって、失業認定で求職活動の嘘を申告すると、「不正」として処分されます。

失業認定までに求職活動が間に合わないと、つい嘘を書きたくなる気持ちはわかります。でも嘘が発覚すると、けっこう厳しく処分されることは知っておくべきです。

失業認定申告書の嘘の求職活動

失業認定では、失業認定申告書に2回分の求職活動実績を記入して提出します。

求職活動(または応募)の内容を記入することになっていますが、事実と違う内容を記入すると嘘になります。

応募してないのに「応募した」という嘘

求職活動のなかでも行いやすい活動が応募だと思います。書類を送付すれば求職活動実績になります。

求人票や求人サイトで見つけた会社に(実際には応募していないのに)応募したことにして、その会社名や電話番号を失業認定申告書に書いてしまうのは嘘の求職活動を申告することになります。

あと、失業認定に間に合わないからといって、応募日(応募した日)を勝手に失業認定より前の日付にしてしまうことも嘘になります。

応募の場合は、会社名と電話番号を記入することになっているので、ハローワーク側も本当に応募があったかどうかを調査しやすいです。

面接してないのに「面接した」という嘘

面接を受けないと求職活動実績にならないと思い込んでいる人もいるかもしれません。

ハローワークから紹介された会社や、転職サイトで見つけた会社に(実際には面接に行ってないのに)面接に行ったことにして、失業認定申告書に「〇月〇日 面接を受けた。」などと記入してしまうのは嘘の求職活動を申告することになります。

求職活動実績は、面接までしなくても応募した時点で実績になります。

受講してないのに「受講した」という嘘

実績になる求職活動には、転職サイトのセミナーを受講する方法もあります。これはあまり知られていないかもしれません。

(実際には受講していないのに)セミナーを受講したことにして、適当なセミナー名称を失業認定申告書に記入するのは嘘の求職活動を申告することになります。

転職サイトのセミナーは随時開催されており、転職サイトに利用登録しておけばいつでも受講できます。失業保険を受給中の人は、早めに転職サイトに登録して、セミナーをチェックしておくと求職活動しやすくなります。

転職サイトのセミナーで求職活動実績にする方法なら、応募とか面接をする必要がないので気楽ですよ。

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求職活動の嘘がバレたらどうなる

  1. 労働局(またはハローワーク)の調査員が本人に確認してくる。
  2. 求職活動を証明できる物(応募履歴など)の提出を求められる。
  3. 労働局で審査が行われる。
  4. 求職活動が嘘だった場合は、不正の処分を受ける。

求職活動の嘘がバレると労働局から調査員が来て、求職活動の証拠を提出するように求められます。

その後、労働局で審査が行われて、もし求職活動が嘘だった場合は不正の処分を受けることになってしまいます。

求職活動の嘘がバレた場合

失業保険の求職活動虚偽記載について、伺いたいのですが、私は、会社倒産の為失業手当を貰っていました。給付延長の為に6件以上の面接が条件でしたが、バレないと思い、応募していない企業名を書いて提出しました。
後に、給付調査官に面接の実績がないと指摘があり、ネットでの応募だったので、すべて過去のメールは消去しましたと言い、別の面接証明書を持って行きます、他に実績はあるんですが、書いていませんでしたと言い、面接証明書を持って行きました。後は、審査の上郵送で返事しますとの事でした。

Yahoo知恵袋

求職活動の嘘がバレた人というのは、Yahoo知恵袋でも見られます。

やはり「応募したことにする」のが一番やりやすい嘘の求職活動なのかもしれません。

このケースでは、労働局の調査員がきっちり応募先の会社に問合わせて、本当に面接が行われたかどうかを確認しているようです。

求職活動の嘘がバレたら、嘘に嘘を塗り重ねて誤魔化ごまかしていく羽目になることもあり、そうなるとだんだん苦しい立場に追い込まれていきます。

求職活動の嘘がバレたときの処分は厳しいので、実際にやった求職活動だけを申告するようにしましょう。

求職活動の嘘はバレないこともある

失業認定で申告した求職活動に嘘があっても、バレないこともあります。

ハローワークはすべての申告について調査しているわけではないからです。

ただ、一度でも求職活動の嘘がバレないで失業手当を受給できてしまうと、次も求職活動の嘘を書いて申告したくなるものです。

求職活動の嘘を繰り返すことによって、バレるリスクはどんどん高くなります。求職活動の嘘を繰り返していたことが発覚すると、処分も厳しくなるでしょう。

求職活動の嘘はなぜバレる?

(求職活動の実績については、利用した機関等への問合わせ等により事実確認を行うことがあります。)

不正は必ず発見されます。

  • コンピューターシステムによる発見
  • ハローワークの事業所調査や家庭訪問などによる発見
  • 投書や電話などにの通報による発見

東京労働局『雇用保険受給資格者のしおり』

求職活動の嘘はハローワークの調査や、通報によってバレることが多いです。

労働局の公表では、もっとも多い嘘の発覚は「通報」とされていました。

求職活動の嘘を申告して失業手当を受給していることを、友人・知人に自慢げに話してしまい、それを快く思わなかった友人・知人がハローワークに通報しているようです。

応募の申告については、失業認定申告書に会社名と電話番号を記入してあるため、調査員が抜き打ちで会社に問合わせて調査しています。

失業保険の嘘の申告

失業保険の嘘の申告とされるものは、求職活動の嘘だけではありません。

受給中のバイトなど収入の嘘

失業保険をもらいながら短時間のバイトをすることは認められています。

そのバイトの稼働日数・時間や収入については正しく申告しなければなりません。

嘘の申告をすると「不正」として扱われます。

退職理由の嘘

失業保険は、退職理由によって給付までの期間が違ってきます。会社都合はすぐに支給が始まりますが、自己都合には給付制限がかかるので支給が遅れます。

早く支給してもらいたいからと退職理由を勝手に会社都合として申請することは、嘘の申告(申請)をしたことになります。

これも発覚すると「不正」として扱われます。

まとめ

  • 失業保険の求職活動の嘘とは、やってもいない求職活動を申告したり、求職活動の内容を偽って申告すること。
  • 求職活動の嘘がバレると、労働局から調査員が来て求職活動の証拠を出すように求められ、そのあと審査される。
  • 求職活動の嘘はバレないこともある。すべての申告について調査しているわけではないから。
  • 転職サイトのセミナーで求職活動実績にする方法なら、応募も面接もしないので嘘をつく必要がない。